コンテナ輸入の流れとは?輸入申告での必要書類や平均日数など徹底解説!
海外から輸送した貨物を国内へ引き取る際は、輸入通関手続きが必要になります。しかし、コンテナ輸入の流れは複雑であり、詳細を把握しきれていない企業は多いのではないでしょうか。
この記事では、企業におけるコンテナ輸入の流れについて解説します。輸入申告で必要な書類や、国際海上コンテナに関する用語についても解説するので、参考にしてみてください。
コンテナ輸入の流れ
コンテナ輸入の流れは、大きく4つの手順に分けられます。ここからは、コンテナ輸入における具体的な手順と、それぞれの手順の詳細について解説します。
1.輸出者から輸入書類(A/N)を受け取る
コンテナ輸入における最初の流れは、輸出者から輸入書類(A/N)を受け取ることです。A/Nとは、Arrival Noticeの略称です。具体的には、貨物が指定の港に到着する2〜3日前に、フォワーダーから輸入者へ送られて来る貨物到着通知を指します。
輸入書類(A/N)には、さまざまな情報が記載されています。例えば、貨物の到着予定日であるETAや、海上運賃のEXW・FOBなどです。また、港の諸経費であるTHC・DOC・D/Oなども含まれます。
2.デリバリーオーダー(D/O)を受けとる
輸出者から輸入書類(A/N)を受け取ったら、デリバリーオーダー(D/O)を受け取ります。デリバリーオーダー(D/O)とは、荷渡指図書という貨物引き渡し書類のことです。
港で輸入貨物を受け取る際に必要となる書類であり、記載された金額を支払うことで入手可能です。
3.輸入通関を完了させる
外国貨物を国内で引き取る場合は、税関官署に輸入(納税)申告を行う必要があります。なお、申告する税関官署は、貨物が保管されている保税地域を管轄する所でなければなりません。
また、輸入する貨物が税関の検査を必要とする場合には納税が求められます。具体的には、必要な検査を受けた後に、関税・内国消費税・地方消費税を納付します。
適切な税を納付した上で輸入の許可を受けると、貨物の扱いは内国貨物になり、国内にいつでも引き取ることが可能です。
4.貨物を引き取る
コンテナ輸入における最後の手順が、実際に貨物を引き取ることです。なお、税関から輸入許可書が発行された後に限り、輸入者は輸入貨物を受け取ることができます。
受け取った貨物は、国内市場で流通させることが可能になります。なお、条件を満たしても輸入貨物として受け取れるのは、保税地域にある輸入貨物のみです。
保税地域への搬入が困難な貨物の通関手続き
輸出許可を得るためには、原則として貨物を保税地域に搬入することが求められます。しかし、貨物の種類や状態によっては、保税地域への搬入が困難な場合もあります。以下は、保税地域への搬入が困難である貨物に関する、通関手続きの詳細です。
他所蔵置許可・本船扱い・艀中扱い
保税地域への搬入が困難な貨物は、他所蔵置許可・本船扱い・艀中扱いなどの措置を適用して、検査や輸入許可を受けられる場合があります。
例えば、他所蔵置許可は、保税地域外の場所に搬入して輸出の通関手続きを進められます。また、本船扱い・艀中扱いなどは、貨物を船に積み込んだまま、輸出申告の実施と輸出許可の受け取りが可能です。
いずれの措置も、容量・重量が大きすぎて保税地域への搬入が困難だったり、他の貨物に影響を与えることが懸念されたりする貨物に適用されます。他の貨物への影響がある貨物に該当するのは、主に腐敗・変質の恐れがあるものです。
予備審査・到着即時輸入申告扱い
生鮮食品に代表されるような、迅速な引き取りが求められる航空便での輸入貨物では、特殊な制度が活用できます。代表的なのは、予備審査と到着即時輸入申告扱いの2つです。
予備審査は、輸入関連手続の終了前の状態でも、輸入申告書類を税関に提出できます。そして、税関の審査・検査要否に関する通知を事前に受け取れます。
貨物が予備審査において検査が不要と判断されれば、到着即時輸入許可制度を利用可能です。到着即時輸入許可制度では、貨物到着直後に輸入許可が下ります。
特例輸入申告制度
特例輸入申告制度では、保税地域への搬入を必要としない輸入申告ができます。特例輸入申告制度を利用するための条件は、事前に税関から特例輸入者として承認を受けることです。
なお、社内コンプライアンス体制が整備されていたり、貨物のセキュリティ管理が適切だと判断されたりした企業が、特例輸入者として承認されます。
実際の流れでは、NACCS(電子情報処理組織)を通じた輸入申告をした上で、一定の条件を満たすことが求められます。
日本到着から輸入許可までの平均日数は?
海上貨物における、日本到着から輸入許可までにかかる平均日数は約2.5日です。具体的には、日本のNACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)を通じて、輸入手続きをする場合にかかる時間です。
なお、申告から輸入許可に至るまでの通関所要時間は、約2.4時間です。さらに、AEO制度を利用すると0時間で許可が出ます。
また、予備審査制を活用した場合は1.8日、 特例貨物なら1.4日が、輸入許可までにかかる平均日数です。
基本的には当日中に許可が出ますが、申告する時間帯次第では許可が翌日になることもあります。
輸入申告で必要な書類
輸入申告は、基本的に税関長へ輸入(納税)申告書を提出することで行います。しかし、輸入申告に必要な書類は輸入(納税)申告書だけではありません。以下は、必要になる具体的な書類です。
- 仕入書(インボイス)
- 包装明細書
- 船荷証券または海上運送状
- 航空貨物運送状
- 運賃明細書
- 保険料明細書
また、貨物の種類によっては追加で特定の書類が求められます。必要になる状況と対応する書類は、下記の通りです。
書類の種類 | 必要になる状況 |
法令に基づく許可・承認証 | 植物防疫法といった、 |
特恵原産地証明書 | 特恵関税の適用を希望している |
減免税明細書 | 減免税の適用を希望している |
FCL・LCLの違い
コンテナ輸入における輸送形態として、FCL・LCLが挙げられます。FCLはFull Container Loadの略称で、荷主がコンテナを1個単位で借り切る輸送形態です。コンテナを途中で開けることは基本的になく、そのまま指定された場所まで輸送されます。
LCLはLess than Container Loadの略称で、1つのコンテナに複数の荷主の貨物を混載する輸送形態です。貨物の重量と体積のどちらか大きい方に基準に、運賃が計算されます。貨物が一定の量にまとまる場合は、LCLよりFCLの方が運賃は割安になりやすいです。
国際海上コンテナに関する用語
国際海上コンテナに関する用語は多くあります。ここからは、代表的な用語とそれぞれの詳細を解説します。
Arrival notice(アライバル・ノーティス)
Arrival notice(アライバル・ノーティス)は、着船通知書です。積載船の入港予定日や、貨物の明細などの情報も含んでいます。
また、海上運賃や付加チャージなどの請求を行うためにも使う書類です。そのため、到着通知と請求書の機能を兼ね備えています。
船社かNVOCC(Non-Vessel Operating Common Carrier)から、B/L(船荷証券)のNotify Partyに記載された連絡先に送付されます。
Invoice(インボイス)
INVOICE(送り状)は貨物の明細書です。輸出者が輸入者宛てに発行します。内容は、船積みされた貨物の詳細情報や、売買契約の履行内容が示されています。INVOICE(送り状)に記載されている情報として挙げられるのは、以下の通りです。
- 品名
- 数量
- 取引条件
- 単価
- 代金の支払い方法
いずれも取引に欠かせない情報であり、取引の透明性及び内容確認のために、重要な役割を果たします。
Delivery order(デリバリー・オーダー)
Delivery Order(デリバリー・オーダー)は、D/Oとも略される書類です。荷渡指図書であり、船社がCFS(Container Freight Station、倉庫)やCYオペレーター(Container Yard、コンテナヤード)宛に発行します。
貨物の引き渡しについて具体的に指示している他、貨物の引き渡しを許可する書類としての役割もあります。
NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)
オンラインでさまざまな手続きを一元的に処理するシステムが、NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)です。
対応している手続きとして代表的なのは、日本の入出港する船舶・航空機や、輸出入される貨物に対する税関の他、別の行政機関への手続きなどです。
効率的かつ迅速な情報処理に貢献しており、輸出入における手続きの時間短縮や、コスト削減が図られています。
ETA
ETAとは、Estimated Time of Arrivalの略称で、本船入港予定日を意味しています。具体的には、特定の船舶が、目的地の港に到着する予定の日時のことです。
まとめ
輸入に関する手続きや業務は複雑になりやすく、担当者の負担も大きくなりやすいです。経営課題として捉えられるレベルになっている場合は、外部の専門機関に相談するのもおすすめです。
その点、三菱商事ロジスティクスには、機械・化学品・消費財など多岐にわたる製品の取扱を通じて蓄積されたノウハウと、三菱商事グループとして商社をバックボーンに、60年以上活動し続けており、高い信頼性も持ち合わせています。日常的に輸出入をしているメーカー・商社の担当者の方は、三菱商事ロジスティクスへの依頼を検討してみてください。
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